活動内容

日本食肉輸出入協会の
活動内容

日本食肉輸出入協会では、主に次の5つの活動を行っています。

  • 食肉の輸入動向調査及び会員への情報提供
    食肉輸入動向調査は当協会の中心となる事業です。
    独立行政法人農畜産業振興機構(以下「ALIC」)からの受託事業により、会員各社から毎月牛肉及び豚肉の輸入予定数量の報告を求め、その集計結果をALICへ報告するとともに、会員にフィードバックしています。ALICではこの報告等をもとに牛肉・豚肉輸入動向検討委員会を開催し、その結果等を公表しています。
    また、当協会の独自事業として、毎月鶏肉、羊肉、馬肉について会員各社から輸入予定量の報告を求め、集計結果を会員にフィードバックするとともに鶏肉輸入動向検討委員会を開催し、その結果等を公表しています。
    これら検討委員会の結果は、当月及び1、2ヶ月先の食肉の需給予測をする際の一つの指標として、会員のみならず関係各方面に利用されています。
  • 諸会議の開催
    年に6回程度役員会を開催し、協会の業務運営に関する重要議案の審議決定を行っています。また、協会内に牛肉部会、豚肉部会、鶏肉部会、羊馬肉部会を設置し、それぞれの分野で議論すべき課題が発生したときに部会を開催するほか、必要に応じて検討委員会や懇談会を開催しています。
  • 関係官庁・団体等との連絡折衝
    当協会の監督官庁である農林水産省他の関係官庁や関係畜産団体等と連絡を密にして、食肉需給の安定化に協力しています。
  • 食肉安全性に関する事業の推進
    行政官庁の行う輸入食肉及び輸出向け食肉の安全性に関する事業に協力するとともに、疾病等に係る内外の情報を収集し、輸入食肉及び輸出向け食肉の安全性と信頼性の確保を図っています。
    なお、この活動の一環として、1996年(平成8年)に「輸入食肉の期限表示のためのガイドライン」を作成しています。
  • 海外食肉調査事業の実施
    輸入食肉及び輸出向け食肉の取り扱いの推進を図るため、海外における食肉需給、流通状況等について調査を行うとともに、海外及び国内の関係団体と連携を深め、適正かつ円滑化な食肉輸出入を推進しています。

なお、これらの活動とは別に、協会の会員会社がその社会的な使命を自覚し、自らの行動のあり方を問い、会員各社の自発的な取り組みを促すことを目的として、2005年(平成17年)に「日本食肉輸出入協会行動規範」を策定しています。

輸入食肉の期限表示のための
ガイドライン

  • 平成7年(1995年)、食品衛生法施行規則に基づく食品等の表示基準が改正され、それまでの製造年月日又は輸入年月日に代えて期限表示(消費期限又は賞味期限)とすることとなり、食肉にも適用されることになりました。
     これに伴い、国内の食肉関係団体が連名で「期限表示のための試験方法ガイドライン(食肉⦅食肉加工品(半製品)を含む。⦆)」(以下、「国内ガイドライン」という。)を策定しました。このガイドラインは、食肉を加工・販売する事業者が食品衛生法の規定により食肉に消費期限又は賞味期限を表示するに当たり、その期限を設定する上での標準的な方法を定めたものです。
  • この様な流れを受けて、当協会では、食肉輸入者が賞味期限を表示する際に、その期限の設定を科学的かつ合理的に行うことにより輸入食肉が消費者等の皆様に適切に利用され、その安全及び衛生が確保されることを目的として、平成8年(1996年)に「輸入食肉の期限表示のためのガイドライン」を作成いたしました。
  • しかしながら、当該ガイドラインが作成されてから既に20年以上が経過しており、特に同ガイドラインにおける「輸入食肉に関する期限表示フレーム」については、内容が実態と乖離しており、支障が生じ始めてきています。今般、このような状況を踏まえ、検査方法を最新の国内ガイドライン(2006年改訂版)に整合させたほか、当該期限表示フレームを削除する方向で現行ガイドラインの見直しを図りました。
    改定後の、ガイドラインの概要は次のとおりです。
  • 輸入食肉に期限表示をする場合は、次のいずれかの方法により得られた期間を品質保持期限(=賞味期限)として表示します。ただし、これ以外の科学的、合理的な方法によって期限を定めても差し支えありません。

(1)試験により求めた可食期間をもとに表示期限を設定する方法
輸入食肉の可食期間を検査等により求め、この可食期間に安全係数0.8を乗じた期間を品質保持期限とします(この場合、加工処理された日を1日目とします。)。

(2)輸出国加工者等のデータ等を参考とする方法

ア:輸出国において加工者等により期限が表示されている場合は、これを参考とすることができます。

イ:輸出国加工者等から可食期間に係るデータを提示されたときは、これを参考として表示期限を設定することができますが、(1)と同様、提示された可食期間に安全係数0.8を乗じた期間を品質保持期間とするとともに、その期間内は必ず食用に適することを試験によって確認する必要があります。

日本食肉輸出入協会行動規範

まえがき

企業を取り巻く内外の社会・経済環境は、グローバル化の進展などによって大きく変化している。またエネルギー・環境問題、人口・食糧問題など地球的規模の課題も発生している。その中で企業に対する期待を背景に、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)を問う声もますます高まっている。
このような状況の中で食肉の輸出入業務(以下「商社機能」という。)を通じて安全な食肉を求める社会・消費者からの期待に応えられるよう努めてきた日本食肉輸出入協会の会員各社(以下、「会員各社」という。)は、法令遵守と情報開示を社会的責任の重要な要素と位置付けるとともに、変化する社会・経済の要請を的確に捉え、商社機能を十分に発揮することによって持続可能な社会の実現に貢献すべきである。
会員各社は、その社会的な使命を自覚し自らの行動のあり方を問い、会員各社の自発的な取り組みを促すことを目的に、この行動規範を策定する。

  • 法令遵守と情報開示
    会員各社は、その社会的責任の重要性を自覚し、法令遵守はもちろん、社会通念にも配慮し、情報開示をより重視した透明性のある経営を行う。

    (1)企業活動にあたり、内外の法令遵守はもとより、国際的なルールや慣行及びその精神に則り、社会的良識をもって行動する。また、公正かつ自由な競争の確保が市場経済の基本ルールであるとの認識の下に企業活動を行い、政治・行政との健全な関係を維持する。

    (2)独自の行動指針等を整備し、継続的な改善を図る。また企業倫理担当部署、企業倫理ヘルプライン(相談窓口)などの設置を通じて全社的な取り組み体制の整備を図る。

    (3)教育・研修等を通じ法令遵守意識の徹底、社会倫理の浸透・定着を図る。

    (4)企業情報の開示にあたっては、適時・適切に公開し、高い透明性の保持に努める。なお、サービスの提供に当たっては、個人情報・顧客情報の保護に万全の管理体制を整備する。
  • 経営の理念と姿勢
    会員各社は、果たすべき役割と社会的責任を常に自覚し、短期的収益のみならず長期的視野に立ち、社会、経済、環境の3つの側面のバランスを取りながら企業活動を行うとともに、それら企業活動を通じ持続可能な社会の実現に努める。
  • 機能と活動分野
    会員各社は、社会・経済・環境の変化を的確に把握し、社会の要請に即した広範な機能を発揮する。
  • 社会貢献と社会との相互信頼の確立
    会員各社は、内外にわたり、社会との相互信頼関係を確立し、良き企業市民として積極的な社会貢献活動を行う。

    (1)海外においては、各国、各地域の文化、習慣、言語を尊重し、地域の諸活動への参加などを通じ民間外交の担い手として貢献する。

    (2)市民活動の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力及び団体とは関係を持たない。
  • 働きがいのある職場環境
    会員各社は、従業員のゆとりと豊かさを実現するとともに、従業員の多様性、人格、個性を尊重し、能力と独創性が十分発揮できる活力のある企業風土を醸成する。
  • 周知徹底
    会員各社は、経営トップの率先垂範の下、本行動規範を社内に徹底するとともに関連企業、取引先への周知に努める。
  • 問題解決と再発防止
    会員各社は、本行動規範に反して不祥事が発生した時には、経営トップが問題解決にあたる姿勢を社内外に明らかにし、原因を徹底究明して説明責任を果たすとともに、各社の規定に基づき関係者への厳正な処分と再発防止に最大限の努力をする。なお、これ以外に日本食肉輸出入協会としても関係する業務に関して会員各社での不祥事発生時における対応を別に定める。

不祥事発生時における日本食肉輸出入協会の対応

  • 手続き
    会員の中で不祥事が発生した場合には、原則として会長が役員会の意見を聞いて次の具体的な措置または手続きを決定する。なお、その場合、必要と認められるときは事実確認調査等のため会長が役員の中から指名する数名の委員からなる審査会を設け、会長の諮問に応えるものとする。
  • 会則による会員の除名処分
    会則の第10条(除名)により以下の場合、役員会の議決により該当する会員を除名することができる。
    1)会費ならびに分担金を納入期限より3ヶ月以上怠った場合
    2)本会の運営に重大な阻害、背信行為を行った場合
    3)その他本会の会員として義務を怠った場合
  • 輸入食肉に係る業務について2の会則10条に該当しない不祥事が発生した場合
    (1)措置の対象者
    措置対象者は、以下の役職者とする。
    会長、副会長、理事、監事、牛肉部会長、豚肉部会長、鶏肉部会長、羊馬肉部会長

    (2)措置の内容
    不祥事が発生した場合には、当該会員自らの役職辞任等の申し出でによる場合のほか、必要に応じ日本食肉輸出入協会として独自に以下の措置を行う。
    ア. 役職活動の一時停止
    イ. 役職解任
2022 日本食肉輸出入協会

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